株式投資で得た利益に対して税金を支払う義務があります。
今年から株式投資を始めたという方にとっては税金回りのことに不慣れで不安な部分もあるかと思います。
特に米国株をはじめとする外国株投資の場合は、日本株とは異なる部分もあります。
本記事にて順を追って解説しますので、しっかりと確認しておきましょう。
目次
確定申告が不要なケース
基本的には株式投資に関する税金は確定申告で支払う必要があります。
しかし、以下のケースでは確定申告が不要となります。
- 源泉徴収ありの特定口座での取引の場合
- NISA口座内での取引の場合
- 年収2000万円以下で給与/退職所得以外(株式投資の利益を含む)が20万円以下
上記に当てはまる場合でも、払い過ぎた税金が確定申告により戻ってくる場合があります。
以下で解説しますので、しっかり確認しましょう。
米国株投資で発生する税金
米国株含む株式投資で発生する税金には「配当課税」と「譲渡益課税」の2種類があります。
税率はいずれも20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%)です。
配当課税
配当課税は配当金に対して発生する課税です。
外国株式の配当金に対しては、外国と日本で2度源泉徴収され、二重課税となります。
米国株の場合、米国で10%が源泉徴収された後、日本でさらに20.315%が源泉徴収されます。
この二重課税を調整するため、「外国税額控除」という仕組みがあります。
確定申告することで外国税額控除が適用され、米国での源泉徴収分を取り戻すことができます。
特に高配当株中心に投資されている方にとっては大きな額となるので、忘れずに確定申告しておきましょう。
なおNISA口座の場合には、日本で源泉徴収されず米国での10%のみ源泉徴収されます。
この場合は二重課税になりませんので、外国税額控除が適用されません。
譲渡益課税
譲渡益課税は株式売却時の譲渡益に対して発生する課税です。
譲渡益課税は年間を通じて生じた利益と損失を損益通算して計算します。
特定口座の場合は前述したとおり証券会社で損益通算するため、確定申告不要です。
ただし、以下のケースでは確定申告が必要です。
- 複数の証券会社の口座間で損益通算したい場合
- 損失を最大3年後まで繰り越して損益通算したい場合
譲渡益課税は含み益/含み損に対しては課税されません。
このため、今年利益が出ている方は含み損を確定させて損出しすることで、課税額を減らすことができます。
今後も投資したい銘柄であれば買い戻せばよいだけですので、年末には忘れず損出ししましょう。
まとめ
米国株の場合には、確定申告をすることで外国税額控除を受けられます。
また、利益が出ている年は、損出しをすることで節税になります。
税金回りのこともしっかり抑えて、効率よく資産運用していきましょう。